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名古屋市東区の司法書士

不動産登記・裁判手続は

お任せ下さい

和田司法書士事務所とは?

名古屋市東区の和田司法書士事務所は、街の法律家として頼りになる相談相手です!

​あなたの想いに寄り添える身近な法律家でありたいと考えております。

■主な業務について

​不動産登記手続の代理

相続登記手続

商業登記手続の代理

裁判所提出書類の作成

簡易裁判所訴訟代理業務

業務に関連する相談

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和田司法書士事務所とは?
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身近なトラブル

身近に発生するトラブルとして「契約のトラブル」「相続のトラブル」「多重債務のトラブル」「賃貸住宅のトラブル」があります。当事務所ホームページでは、よくありがちなケースについてQ&A形式で基礎知識やトラブルに遭わないための注意点を掲載しています。

身近なトラブル

業務内容について

不動産用語は一般の方がわかりにくいものが多いです。ここでは当事務所の業務内容に関する用語を説明していきます。

手続、報酬等については当事務所のホームページで詳しく説明しておりますのでご覧ください。

業務内容について
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不動産登記

不動産:不動産とは「土地及びその定着物」のことです(民法第86条第1項)。
定着物とは土地の上に定着した物で、具体的には建物、樹木、移動困難な庭石などです。また土砂は土地そのものになります。

商業登記

商業登記:商業登記とは会社(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社)等についてその名称や所在地、役員の氏名等を公示するための制度です。会社は設立の登記をして初めて法人格を得ることができますし、基本的な情報を登記することによって信用の維持を図ることができます。また、商業登記は、取引の安全と円滑に資することにもなります。

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相続

相続:相続とは死者の有した財産上の一切の権利義務を、特定の者が包括的に承継することをいいます。相続は死亡のみによって意思表示を要せず一方的に開始されます。ただし、遺言により相続の財産処分について生前に意思を明らかにし、相続に反映させることができます。

遺言

遺言:死後の法律関係を定めるための最終意思の表示をいいます。その最大の役割は遺産の処分について被相続人の意思を反映させることで、遺言がない場合は民法の規定に従って相続が行なわれます(法定相続)が、遺言を作成しておくと、遺産の全体または個々の遺産を誰が受け継ぐかについて自らの意思を反映させることができます。

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事務所概要

​司法書士

和田 博恭(ワダ ヒロユキ) 愛知県司法書士会登録番号第810号 簡易裁判所訴訟代理業務認定
寺田 伸哉(テラダ シンヤ) 愛知県司法書士会 簡易裁判所訴訟代理業務認定

代表司法書士
和田 博恭 
沿革

1991(平成 3年) 司法書士試験合格
1994(平成 6年) 愛知県一宮市にて独立開業
1995(平成 7年) 名古屋市東区に事務所移転
2003(平成 15年) 簡易裁判所訴訟代理業務認定

電話・FAX

TEL 052-971-4182

​FAX 052-971-4181

住所
駐車場

〒461-0011 愛知県名古屋市東区白壁2丁目1-23 吉田ビル1階​ 名古屋拘置所正門前

​駐車場あり

ホームページ

​お問い合わせ

お問い合わせフォーム

https://www.h-wada.com/contact

メールアドレス

info@h-wada.com

業務内容

不動産登記手続・商業登記手続・供託手続
裁判所提出書類の作成業務
簡易裁判所における民事事件の代理
上記に関連する相談

受付時間
定休日

9:00~17:00

土曜日・日曜日・祝日

なお、ご相談に応じて対応可能です。

事務所概要
アクセス

アクセス

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住所

愛知県名古屋市東区白壁2丁目1-23 吉田ビル1階​

電車

名鉄瀬戸線 東大手駅から徒歩2分

​地下鉄名城線 市役所駅から徒歩6分

バス

清水口 停留所から徒歩6分

名古屋駅から12分

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